<皇孫系氏族>孝元天皇後裔

K007:大彦命  大彦命 ― 佐々貴山倭帒 SS01:佐々貴山倭帒

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佐々貴山親人 佐々貴山足人
 天平16(744)4月13日、聖武天皇の紫香楽宮の大火を防いだとして神崎郡大領正八位下から正六位上に叙されている。

 天平16(744)4月13日、聖武天皇の紫香楽宮の大火を防いだ蒲生郡大領正八位上・佐々貴山公足人は従五位下に叙され、食封50戸などを給付されている。
 五位以上の者の子孫には、蔭位の制といって祖父・父の位階に応じた位階が保証されていた。さらに律令制度では、官位相当の制といって、位階と官職が相当するという制度があった。そのため、蔭位の制によって高位を得ていた人々によって要職は独占された。このように五位に至るかどうかで待遇が大いに異なり、従五位下に叙されることはとくに叙爵といわれて、貴族の仲間入りを意味していた。佐々貴山公足人が従五位下に叙されたことの意義は大きい。